[日本時計師会 会則]
第一条 本会は日本時計師会と称し本部事務所を東京都内に置く。
第二条 本会は時計関する理論と技術技能の調査研究を行い、我が国時計産業の進歩発展に資すると共に、会員相互の技術の向上による社会的地位の向上と確立を図ることを目的とする。
第三条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行なう。
1)C.M.W.試験(公認上級時計師試験)の実施。
2)研究会、講習会、見学会等の開催。
3)国内外の時計関連の諸研究会、学会等との交流
4)機関誌、教材、パンフレット等の発行
5)時計に関する図書、文献等、諸資料の収集、解析、分類、保存、紹介、配布等。
6)その他、本会の目的達成に必要な事業。
第四条 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員、及び技術顧問からなる。
1)正会員は本会の目的に賛同し、所定の手続きを終了した会員。
2)名誉会員は学識経験者及び本会に功績があり役員会において推挙された会員。
3)賛助会員は一定以上の寄付等を行なった会員。
4)技術顧問は特定の領域における学識経験者で本会に協力の実績があり、役員会の推薦承認により委嘱する。
第五条 本会は会員会費、寄付金等をもって事業を行なう。
1)『会員(賛助会員を除く)会費』は年額\20,000 とし、7月以降の入会者は当年度会費¥10,000 とする。
2)『賛助会員会費』は¥50,000 を一口とし、口数は毎年任意とする。
3)『寄付金』は随時¥50,000 を一口として受付け、承認を得て公表する。別途『C.M.W.債券』を発行する事がある。
第六条 本会には総会の議決を経て次の役員を置く。
会長・・・一名
副会長・・・若干名
理事・・・若干名
監査役・・・一名
任期は一年とし重任は妨げない。
第七条 役員の会務分担は次の通りとする。
会長:本会を代表し、会務を統括する。
副会長:会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
理事:C.M.W.試験の実施、等 第三条に示す会務を分担遂行し処理する。
監査役:会計及び会務全般を監査する。
第八条 総会は年次総会及び臨時総会からなる。年次総会は年一回一月に開催する。臨時総会は役員会の議決により、会長が必要と認めた時に開催することが出来る。
第九条 総会の成立は、会員の過半数により、議決は出席者の過半数の賛同を得なければならない。
第十条 会長が必要と認めた時は役員会を開催することが出来る。役員会の議決は出席者の過半数の賛同を得なければならない。
第十一条 本会の会員で本会に対する特段の功績が認められる者は役員会の推挙により表彰することが出来る。
第十二条 本会の会員で本会の目的に反し、本会の事業を著しく妨害した者は役員会の議決を経て除名することが出来る。
第十三条 本会の年度は1月1日から12月31日までとする。
第十四条 本会の資産は会長が管理し、運用は役員会の承認を得て行い、監査役による会計監査の結果は総会において報告するものとする。
第十五条 本会則は総会の議決を経なければ変更することは出来ない。
第十六条 本会則は平成25年10月1日から施行する。
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